未登記家屋の納税義務者の変更


【質問】

未登記家屋の所有者を変更した場合、納税義務者はどうなりますか。

【回答】

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者を納税義務者としますので、未登記家屋についても登記済物件と同様に、所有者変更の届出をされた日の翌年の年度分から新しい所有者を納税義務者とさせていただきます。
したがって、所有者を変更されたときは、変更された日の年の12月末日までに三鷹市役所資産税課まで必ず届け出てください。(登記済物件と異なり、未登記物件の所有者変更を市町村が独自に把握するのは非常に困難です。)
なお、変更された日が12月末日までであっても届出が翌年の1月以降の場合は、所有者つまり納税義務者の変更は翌々年度からとなりますのでご注意ください。変更届出書(家屋補充課税台帳登録者変更申請書)は資産税課窓口にあります。(添付書類につきましては資産税課資産税係までお問い合わせください。)


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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