【質問】
固定資産税の縦覧について教えてください。
【回答】
固定資産税・都市計画税の課税の基礎となる固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定することになっています。
このようにして決定された自己の土地や家屋の価格と市内の他の土地や家屋の価格とを比較することができるように、その価格が記載された帳簿を納税者にご覧いただくことを縦覧といいます。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
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