公園の団体使用


【質問】

公園を団体で使用したいのですが。

【回答】

 三鷹市の公園では、団体(15人以上)が使用する場合、緑と公園課に届出が必要となります。
なお、届出を出したとしても、公園を独占的に使用できるものではありません。ひとり一人が公園ルールを守り他の使用者の使用を妨げず、事前に届出をしていただき、無用なトラブルを避けてくださるようお願いします。


このページの作成・発信部署
都市整備部 緑と公園課
電話番号 0422-29-9789


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