【質問】
うっかり納めるのを忘れてしまいました。納期限を過ぎてしまった納付書を持っているのですが、この納付書で払うことはできますか。
【回答】
納税通知書同封の納付書は原則当該年度の翌5月末(例:令和4年度の納付書の場合、令和5年5月末)まで使用できます。早急に納付してください。
納付書を紛失された場合には、市役所・各市政窓口までお越しいただいて納付するか、納税課までご連絡いただければ納付書を再発行してお送りします。
ただし、納期限後の納付には法令に基づき延滞金がかかる場合がありますのでご注意ください。
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税管理係
電話番号 0422-29-9211・9218
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City