【質問】
市税等を滞納するとどうなりますか。
【回答】
市税等を納期が過ぎても納付されていない方には、督促状や催告書等により早期に納付いただくよう催告を行います。
その後も納付いただけないときにはやむを得ず、財産(給与、預金、生命保険、不動産など)の調査を行い、差押処分を執行します。
市税は納期限内に納めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税整理係
電話番号 0422-29-9210・9212・9217
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City