破産免責決定における納税義務


【質問】

破産により免責決定になったのですが、未納の市税について納付する必要がありますか。

【回答】

破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりませんので、一度、納税課までご相談ください。


このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税整理係
電話番号 0422-29-9210・9212・9217


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City