【質問】
差し押さえられた財産はどうなりますか。
【回答】
差し押さえた財産は、取立や公売によって換価(お金に換えること)し、未納の税金に充てることになります(差押・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます)。
滞納処分は、納期限までに納付された方との公平を保つため、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税整理係
電話番号 0422-29-9210・9212・9217
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City