市税等の滞納にともなう財産の差し押さえ


【質問】

差し押さえられた財産はどうなりますか。

【回答】

差し押さえた財産は、取立や公売によって換価(お金に換えること)し、未納の税金に充てることになります(差押・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます)。

滞納処分は、納期限までに納付された方との公平を保つため、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。


このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税整理係
電話番号 0422-29-9210・9212・9217


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