【質問】
監査請求をするにはどうしたらいいんですか。
【回答】
市民の方が監査請求をするには「事務監査請求」と「住民監査請求」の2つの制度があります。
「事務監査請求」(地方自治法第75条)とは、直接請求制度のひとつである市の事務執行全般を対象とした監査請求です。請求にあたっては、有権者(市の選挙人名簿登録者)が、その総数の50分の1以上の連名による署名が必要です。
「住民監査請求」(地方自治法242条)とは、市民が、市の執行機関や職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約締結などの財務会計上の行為または財務会計上に怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるように請求することのできる制度です。市民の方ひとりでも請求することが可能です。
このページの作成・発信部署
行政委員会 監査事務局
電話番号 0422-29-9797
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