埋蔵文化財の指定の範囲


【質問】

その土地が埋蔵文化財の指定の範囲(包蔵地)にかかっているか教えてください。

【回答】

該当地の住所が下連雀、上連雀、井口、野崎、深大寺のいずれかの場合は、包蔵地には該当しません。その他の住所の場合は、生涯学習課 ファクス0422-29-9040へ住宅地図等をファクスで送付していただければ確認のうえご連絡いたします。詳しくは生涯学習課電話0422-45-1151 内線2921へお問い合わせください。


このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 生涯学習課
電話番号 0422-29-9862


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