猫による被害の相談


【質問】

「猫の糞尿で迷惑している」、「飼い主のいない猫にエサを与えている人がいるので注意してほしい」などの相談はどこへしたらよいですか。

【回答】

猫の糞尿で迷惑をされている方のために、環境政策課では猫よけ器(超音波式)の貸し出しを行っています。
また、その他の忌避剤などを使用した自衛の方法についてもホームページで紹介していますのでご覧ください。

飼い主のいない猫へのエサやりについては、無責任なエサやりにより被害が生じている際には、エサやりをされている方の情報を環境政策課にお知らせいただければ、職員がその方の自宅を訪問し、置きエサをしないなどの対応をお願いしてまいります。
ご相談の際には、相談者の住所・氏名・連絡先のほか、お困りの内容を具体的にお知らせください(相談者の情報は相手方には伝えません)。
なお、何度もやり取りをしながら解決に向けて進めていくため、匿名での相談は受け付けておりません。


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612


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