工場設置の際の公害関係の手続き


【質問】

東京都環境確保条例に該当する工場を設置または変更する際に、提出する書類はありますか。

【回答】

設置・変更の認可(条例第81・82条)
工場を設置・変更するには、あらかじめ市長の認可が必要です。ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。
工場設置(変更)認可申請書を提出してください。


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612


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