【質問】
公害防止管理者を置く条件を教えてください。
【回答】
公害防止管理者の選任(環境確保条例第105条)については次のとおりです。
環境確保条例に規定する一定規模以上の工場を設置している場合、公害防止管理者を選任し、工場から公害を発生させないよう監督しなければなりません。
東京都公害防止管理者選任(解任)届出書を提出し、管理者を置いてください。
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生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612
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