【質問】
適正管理化学物質使用量等報告書の提出はいつまでですか。
【回答】
●適正管理化学物質の使用量等の報告(環境確保条例第110条)については次のとおりです。
適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業者は、毎年度使用量等を把握し、報告する必要があります。報告時期は4月から6月までの間です。<報告先>生活環境部環境政策課
このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612
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