【質問】
ディスポーザを設置しても良いのですか。
【回答】
三鷹市においては「単体ディスポーザ」を使用すると下水道施設に悪影響を与え河川の水質の悪化を招いたり、宅地内の排水管をつまらせる原因にもなるので設置できません。三鷹市内で設置ができるのは、(公益社団法人)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に適合したもののうち、下水道管理者が設置を認めたものに限られます。設置には三鷹市指定排水設備工事事業者からの届出が必要です。
このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 下水道維持係
電話番号 0422-29-9749
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City