公共下水道の使用の開始・休止時の必要書類


【質問】

公共下水道の使用の開始や休止などを行う場合にどのような手続きが必要ですか。

【回答】

地下水等や雨水利用などにより、公共下水道の使用開始や休止などを行う場合に「公共下水道使用開始等届出書」を水再生課業務係にご提出ください。ただし、水道水のみご利用の場合は、水道の開始(休止・廃止・再開・使用者変更)の手続きを行っていれば、水再生課への届出は不要です。


このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 業務係
電話番号 0422-29-9747


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