下水道使用料の減免制度 


【質問】

下水道使用料が減免されるのはどのような場合ですか。

【回答】

生活扶助受給者や児童扶養手当受給者などの方に対して減免制度があります。下水道使用料のうち基本料金(1カ月当たり10立方メートルまで)に相当する額が免除されます。詳細については三鷹市ホームページをご参照ください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 業務係
電話番号 0422-29-9747


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