コンテナ倉庫は建築物か


【質問】

コンテナ倉庫を設置する場合は、建築物になり確認申請は必要ですか。

【回答】

コンテナ倉庫は、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当します。このことは、平成16年12月6日付け国住指第2174号の国土交通省技術的助言にて示されています。一定の規模等により確認申請が必要になります。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746


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