【質問】
擁壁を作る場合、手続きが必要ですか。
【回答】
宅地造成規制区域内の宅地造成に伴う擁壁(切土や盛土部で斜面の土が崩れるのを防ぐために設けられる壁のような構造物のこと)の場合は、都知事の宅地造成許可が必要になります。宅地造成を伴わずに、高さが2メートルを超える擁壁を築造する場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
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