建設リサイクル法の届出が必要な工事


【質問】

建設リサイクル法に基づく届出が必要な工事について知りたいのですが。

【回答】

建設リサイクル法に基づく届出が必要な工事は次の4つです。
1 建築物の解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上
2 建築物の新築・増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上
3 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)の場合で請負代金の額が消費税を含めて1億円以上
4 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)で請負代金の額が消費税を含めて500万円以上
なお、工事に着手する7日前までに届出が必要です。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City