【質問】
建設リサイクル法に基づく届出が必要な書類について知りたいのですが。
【回答】
■建設リサイクル 法に基づく届出が必要な書類
1 届出書(変更があるときは変更届出書)
2 別表1から3(次のアからウに該当するもの)
ア 建築物に係る解体工事は別表1
イ 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)は別表2
ウ 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)は別表3
3 案内図(工事現場への経路がわかるもの。複数の建物が混在する場合は対象建物の案内図)
4 設計図または現場の写真
5 工事の工程表
6 発注者の代理者が届出を行う場合は、委任状
なお、書類は工事に着手する7日前までに2部提出してください。受付後に1部を返却します。
■届出書類様式の入手方法
東京都都市整備局のホームページの様式一覧からワード・エクセル形式で入手できます。また、三鷹市建築指導課の窓口でも配付しています。なお、東京都、都内23区、多摩10市の特定行政庁の様式は共通です。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
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