角地緩和の適用条件


【質問】

計画敷地が角地緩和の適用を受けられるか教えてください。

【回答】

計画敷地が三鷹市建築基準法施行細則第48条に定める敷地の場合に、角地緩和の適用を受けることができます。なお、道路後退やすみ切りの整備が必要な敷地については、原則、建築確認申請までに後退整備を行う必要があります。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


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