三鷹市の特別用途地区の内容及び建築制限


【質問】

三鷹市の特別用途地区の内容やその地区内での建築制限を教えてください。

【回答】

三鷹市内には次の4つの特別用途地区を都市計画で定めています。
1  特別商業活性化地区
2  特別住工共生地区
3  特別都市型産業等育成地区
4  特別文教・研究地区
各々の内容や建築制限条例は市のホームページにより閲覧できます。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City