外国の方式で婚姻した場合の日本での届出


【質問】

外国人と外国の方式で婚姻したのですが、日本での届出はどのようにすればいいですか。

【回答】

婚姻届を提出します。必要なものは次のとおりです。
1 婚姻届
2 外国の方式で婚姻が成立しているかたは婚姻証書
3 婚姻証書の日本語訳文(翻訳者の氏名の記入が必要です)
4 日本人のかたについては戸籍謄本もしくは全部事項証明書(すでに三鷹市に本籍があるかたについては不要です)
5 外国人のかたについては一般的には、パスポート等、国籍を証明するものが必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
6 印鑑(婚姻届の訂正に必要な場合があります)。外国人のかたでご使用の印鑑がある場合はお持ちください。
婚姻届提出にあたっての主な注意点については、市のホームページをご参照ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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