【質問】
外国人と婚姻したので氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが。
【回答】
「外国人との婚姻による氏の変更届書」を提出しますが、この届の前に婚姻届を別に提出してください。この変更届書はお届けの窓口でお渡しします。結婚後6カ月以内の届出の場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。(戸籍法107条2項)
届書に押印した印鑑及び戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に届出する場合)をお持ちください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City