国外で死亡した場合


【質問】

国外で死亡した者の手続きについて教えてください。

【回答】

死亡届を提出してください。死亡届の主な注意点は次のとおりです。
1 亡くなったことを知った日を含め3カ月以内に死亡地の大使館、領事館または本籍地の戸籍担当係に死亡届を提出してください。また、届出人のかたが日本国内に所在するときは、その所在地の市区町村でも提出することができます。
2 死亡診断書などの死亡事実を証する書面とその翻訳文(翻訳者の氏名が必要です)。
死亡届以外の手続きについては、亡くなられたかたが三鷹市に住民登録がある場合は、市役所1階8番窓口以外の窓口で手続が必要な場合があります。詳しくは市のホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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