親族等が死亡した場合


【質問】

親族等が死亡したときには、どのような手続きが必要ですか。

【回答】

死亡届を提出してください。死亡届の主な注意点は次のとおりです。
1 亡くなったことを知った日を含め7日以内に市役所1階8番窓口に死亡届を提出してください。
2 届出後、火葬許可証を発行します。
死亡届以外の手続きについては市のホームページを参照してください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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