【質問】
氏を変更したいのですが。
【回答】
やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条第1項)。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
申立人は戸籍の筆頭者及びその配偶者又は父又は母が外国人である者です。父又は母が15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。申立先は申立人の住所地管轄の家庭裁判所になります。
申立てに必要な費用は、収入印紙800円 、連絡用の郵便切手です(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)。
申立てに必要な書類は、申立書1通、申立人の戸籍謄本1通 、やむを得ない事情を証する資料です。事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192
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