戸籍の届に添付する外国語の書類の翻訳


【質問】

添付する書類に外国語で表記されているものがあるのですが。

【回答】

届書に添付する書類その他市区町村長に提出する書類で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなりません。(戸籍法施行規則第63条の2)


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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