【質問】
日本人同士での離婚届を出したいのですが。
【回答】
協議離婚の場合は次のものが必要です。
1 離婚届
2 印鑑(離婚届の訂正に必要な場合があります)
調停離婚、裁判離婚の場合は次のものが必要です。
1 離婚届
2 印鑑(離婚届の訂正に必要な場合があります)
3 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本(調停による離婚のとき)
4 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚のとき)
調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192
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