【質問】
日本人同士での離婚届を出したいのですが、婚姻中の氏を継続して使用したいと考えています。どうすればよいですか。
【回答】
離婚届のみを出すと、旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時に、もしくは離婚後3カ月以内に提出する必要があります。離婚届と同時に提出する場合は、離婚届に押印する印鑑と同じ印鑑をお使いください。
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市民部 市民課 戸籍記録係
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