【質問】
日本人同士で養子縁組をしたいのですが。
【回答】
未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人(直系卑属を含む)を養子とする場合は、それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。なお、未成年者を養子とする場合で、養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。
申立人は養親となる者です。申立先は養子となる者の住所地管轄の家庭裁判所になります。申立てに必要な費用は養子となる者1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)です。電話042-845-0317(立川家裁)です。
申立てに必要な書類は、申立書1通、申立人の戸籍謄本1通 、未成年者の戸籍謄本1通 、代諾者、養子となる者の父母でその監護者の戸籍謄本各1通です。事案によっては、このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192
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