【質問】
離婚後子どもを自分の戸籍に入れたいのですが。
【回答】
離婚届を出し、親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後に、市役所で「入籍届」を出す必要があります。
お子さんの残された戸籍謄本と、入籍する先の戸籍謄本を用意して、家庭裁判所に申立てをしてください。詳しくは子の氏の変更許可をご覧ください。三鷹市在住のかたは、東京家庭裁判所立川支部が管轄です。
家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書を添付して、市役所で入籍届を提出してください。
なお、家庭裁判所に申立てをして入籍届に署名できるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192
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