外国人住民の国外からの転入手続きについて


【質問】

 このたび、国外から入国し、在留カードをもらいました。市役所でどんな手続きをしたら良いでしょうか。

【回答】

 国外から三鷹市に転入した場合、転入した日から14日以内に、市役所市民課7番窓口または各市政窓口で届出を行ってください。

◇必要なもの
 転入されたかた全員の在留カードまたは特別永住者証明書(「在留カード後日交付」の印が押されているパスポートでも可)
【注意事項】
 ご家族(2人以上)で転入する場合、ご家族のいらっしゃる世帯に転入される場合は、世帯主のかたとの続柄を証明できる書類(日本語以外で書かれている場合はその日本語訳もお持ちください。)が必要です。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191


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