【質問】
外国人登録の登録内容について、居住地以外に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。
【回答】
居住地以外の変更があった場合、特別永住者のかたは市役所で、それ以外のかたは出入国在留管理局で手続きを行なってください。
なお、出入国在留管理局で手続きを行った後の市役所への届出は不要です。
●在留カード(特別永住者証明書)記載内容変更の届出
14日以内に特別永住者のかたは市役所本庁舎1階7番窓口で、それ以外のかたは出入国在留管理局に届出を行ってください。
●所属機関に関する届出
◆「技術」等の就労資格(「芸術」「宗教」「報道」を除く)で雇用先等に変更があった場合
◆「留学」等の学ぶ資格で所属する学校等に変更があった場合
いずれも14日以内に、出入国在留管理局へ届出を行ってください。
●配偶者に関する届出
◆配偶者として「家族滞在」「特定活動(ハ)」等の在留資格をお持ちのかたが配偶者と離婚または死別した場合
14日以内に、出入国在留管理局へ届出を行ってください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191
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