海外居住者の国民年金の任意加入


【質問】

外国に住むことになったが、国民年金に加入できるか教えてください。

【回答】

国民年金第1号被保険者の方(厚生年金加入者及び、第3号被保険者ではない方)が、住民票の海外転出届をされると、その期間、国民年金をやめることになりますが、希望により任意加入することもできます。いずれの場合も手続きが必要ですので、転出届をされた後に、年金の手続きをしてください。
また、既に海外に居住している方も任意加入することができます。手続は日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所ですので、三鷹市が最後の住所地の場合は、武蔵野年金事務所(電話0422-56-1411)となります。なお、日本に居住する親族などの協力者がいる場合は三鷹市役所でも手続ができます。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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