【質問】
国民年金保険料の納付書の納付期限が過ぎてしまった場合の支払いはどのようにしたらよいですか。また、口座で引き落としをしている場合に、残高が少なくて引落としが出来なかった場合はどのようにしたらよいですか。
【回答】
納付書に記載されている納付期限とは納付対象月の翌月末日のことで、納付書が使用できなくなる使用期限とは異なります。従いまして納付期限から2年後(時効)の使用期限までは納付できます。時効の2年を過ぎてしまった場合は納付できませんので、未納となってしまいます。また、口座で引き落としができなかった場合はその月の分は納付書でのお支払いとなりますので武蔵野年金事務所にお問い合わせください。なお、前納は納付期限を過ぎますと前納としては扱えませんのでご注意ください。
お問い合わせは、武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City