年金受給者が死亡したときの届出


【質問】

年金を受けている家族が死亡したときの手続きについて教えてください。

【回答】

年金を受給していた方が亡くなった場合は、死亡の届が必要ですが受給していた年金により届出先が異なります。
◆届出先・お問い合わせ
1 国民年金・厚生年金・共済年金を受給していたかたが亡くなった場合は、武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411
 (共済年金を受給していたかたが亡くなった場合は、各共済組合にも確認してください。)
2 国民年金のうち障害基礎・遺族基礎・寡婦の各年金のみを受給していた方が亡くなった場合は、市役所市民課年金担当
※市に届出された書類は、お預かりし武蔵野年金事務所へ送付します。
※お手続きされる前に、必ず電話などで提出書類をご確認ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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