国民年金保険料の納付が困難なときの免除制度


【質問】

国民年金保険料が払えないときはどうしたらよいですか。

【回答】

国民年金には、経済的な理由や退職などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請して承認されると保険料が免除または、猶予される「保険料免除制度」や「納付猶予制度」(50歳未満のかたで、学生を除く。)があります。所得が一定基準以下の場合などで承認されますと保険料の納付が全額または一部が免除、納付猶予の場合は10年間納付が猶予されます。また、生活保護制度の生活扶助を受けているかたや障害年金の受給権者のかた等は「法定免除制度」が、学生のかたは「学生納付特例制度」が、出産されたかたは「産前産後免除」があります。それぞれの制度の詳細はホームページをご覧ください。
申請手続は市役所市民課年金担当窓口です。学生納付特例申請手続は市政窓口でもできます。受付をした申請書は、市から武蔵野年金事務所に提出し、審査を受け、約2〜3カ月後に結果通知がお手元に郵送されます。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City