国民年金保険料免除及び猶予期間の扱い


【質問】

免除や猶予が認められた期間は、どのような扱いになるのか教えてください。

【回答】

◆老齢基礎年金を受け取れる受給資格期間(10年間)との関連
免除及び猶予の承認期間は受給資格期間に入ります。ただし、一部免除は残りの金額を納付されないと一部免除と認められず未納扱いとなり受給資格期間には入りません。
※老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料免除・納付猶予の承認を受けた場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(産前産後免除承認期間については納付済み期間として算入されます。)
※納付猶予及び学生納付特例の承認期間は、受給資格期間に入りますが、受給額には反映されません。
※受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。
◆免除及び猶予期間の分の後からの納付(追納)
免除及び猶予が承認された期間の保険料を10年以内ならさかのぼって納めることができます。ただし、3年度目以降に納付する場合は加算金がつきますのでお早目の納付をお勧めします。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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