【質問】
国民年金保険料の免除や納付猶予の所得基準について教えてください。
【回答】
◆全額免除の所得基準は、前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
◆一部納付(一部免除 )の所得基準は、前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
・4分の1納付の場合、88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
・半額納付の場合、128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
・4分の3納付の場合、168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(注)免除は、申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主のかたも所得基準の範囲内である必要があります。
◆納付猶予の所得基準は、前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(注)納付猶予は、申請者ご本人のほか、配偶者のかたも所得基準の範囲内である必要があります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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