【質問】
印鑑登録証または登録印をなくしてしまったのですが、どうすればよいのでしょうか。
【回答】
◇印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくした場合、印鑑登録証の再交付は出来ません。印鑑登録証をなくされたかたで印鑑登録証明書が必要な場合は、既に登録してある印鑑登録の廃止手続きを行い、再度印鑑登録を申請することで、新しい印鑑登録証を交付することができます。
◇登録印をなくしたとき
登録印をなくしてしまい、新しい印鑑で登録をされたい場合、一度登録している印鑑登録の廃止手続きを行い、再度印鑑登録を申請することで、新しく印鑑登録をすることができます。
届出に必要なもの
◇印鑑登録を廃止する場合
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.委任状(代理人の場合)
◇廃止後に新しく印鑑登録をする場合
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.登録する印鑑
3.登録手数料300円(印鑑登録証交付時)
4.委任状(代理人の場合)
市役所市民課7番窓口または各市政窓口で受け付けています。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191
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