戸籍の届を勝手に出されても受理されないようにする場合


【質問】

婚姻・離婚等をする意思がないので、それらの届出が出されても受理しないでほしいのですが(不受理の申し出)。

【回答】

婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、これらの届出が受理されないようにあらかじめ市区町村長に申し出ることができます(以下「不受理申出」といいます)。提出した不受理申出の取下げも行うことができます。ご本人が直接窓口に来てください。ご本人を確認できるもの及び印鑑が必要です。ご本人確認のできるものの主なものは、自動車の運転免許証、パスポート、写真の貼られてある住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどです。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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