国民年金の寡婦年金と死亡一時金


【質問】

国民年金保険料を納めていますが、年金をもらわずに亡くなった場合、遺族が受け取れる給付金はあるのか教えてください。

【回答】

国民年金保険料を納めていたかたが何の年金も受けずに亡くなった時は、条件が整っていれば妻や家族に寡婦年金または死亡一時金が支給されます。

詳しい内容は、パソコン版三鷹市ホームページをご覧ください。

◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-45-1151(内線2394・2395)
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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