【質問】
夫婦で国民年金の第1号被保険者に加入していますが、夫又は妻のみが厚生年金に加入することになったとき、国民年金に残る妻又は夫の手続きについて教えて下さい。
【回答】
厚生年金に加入した夫又は妻に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者となり個人として保険料を負担する必要はありません。手続きは夫又は妻の勤務している事業所で行います。
なお、扶養になれなかったときは引き続き第1号被保険者のままです。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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