在留カードの交付手続き


【質問】

在留カードはどこでもらえますか?

【回答】

在留カードの交付手続きは、出入国在留管理局で行っています。
在留カードは下記のいずれかの時に新しく交付されます。

1 在留資格の変更、在留期間の更新があった場合
2 その他、在留カードの記載事項に変更があった場合
3 在留カードの有効期限を更新する場合
4 在留カードをなくした場合(紛失・盗難等)
5 在留カードの著しい汚損、毀損(ICデータの毀損も含む。)
6 その他の理由で交換を希望する場合(この場合は有料:1,600円です。)

ただし、以下のかたには在留カードが交付されません。
1 「短期滞在」など3カ月以下の在留期間が決定されたかた
2 「外交」または「公用」の在留資格が決定されたかた
3 1と2の外国人に準じるものとして法務省令で定めるかた
4 特別永住者(特別永住者証明書が交付されます。)
5 在留資格を有しないかた

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191


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