住民基本台帳の閲覧


【質問】

私の住所が、知らないうちに探偵業者など他人に見られていないか心配です。

【回答】

住民基本台帳の閲覧については、住民基本台帳法第11条および11条の2、三鷹市住民基本台帳に関する条例により、国や地方公共団体が法令に定める事務を遂行するために必要な場合や、公益性が高いと認められる調査など必要な場合に限定されており、商用目的の閲覧はできないことになっています。
そのため、探偵業者が情報収集するための閲覧は一切できません。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191


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