【質問】
住所異動の手続きは、引越しから14日以内に行うことになっていますが、14日以上経過してしまった場合はどうしたらよいですか。
【回答】
住民異動の手続きは住民基本台帳法で14日以内に行なっていただくこととなっておりますが、仮にお引越しの日から14日経過した後であっても、必ず住所異動の手続きを行っていただく必要があります。
この際、住民基本台帳法第53条2項に基づき、簡易裁判所より5万円以下の過料を請求されることがあります。
手続きの方法は、通常の住所異動の手続きと変わりません。
三鷹市内のお引越し、三鷹市外へのお引越しの場合は、運転免許証・健康保険証などの本人確認ができるもの、三鷹市外からへのお引越しの場合は、本人確認ができるものの他に、前住所地の市区町村が発行した転出証明書をお持ちください。また外国籍のかたは在留カード等もお持ちください。
ちなみに、住所異動の手続きは、転入・転居は引越しが終わってから14日以内、転出の手続きはお引越しの14日前から手続きができます。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191
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