【質問】
通知カードの表面に記載された内容(氏名・住所等)が変わりましたが、何か手続きする必要はありますか。
【回答】
法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。この廃止に伴い、通知カードの表面記載事項に変更があっても手続きする必要はありません。
最新の情報でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバー入りの住民票の写しを取得いただくようお願いいたします。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の取得にはお時間がかかります。
なお、マイナンバーの変更の届出を行わない限り、マイナンバーそのものは変わりません。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191
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