【質問】
原付バイク(原動機付自転車)を廃車しましたが、軽自動車税は1年分納めなければならないのですか。
【回答】
軽自動車税は、4月1日現在の所有者にその年度の税金(1年分)がかかります。このため、年度途中の廃車や登録であっても月割計算はしません。
また、原付バイクは廃棄しただけで廃車手続き(申告)をしていない場合は、引き続き課税されます。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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