【質問】
原付バイク(原動機付自転車)を他人に譲渡するときの手続きを教えてください。
【回答】
原付バイク(原動機付自転車)を他人に譲り渡す場合は、廃車手続きを行い、標識(ナンバープレート)を返納してください。
廃車手続き終了時に、廃車申告受付書(譲渡証明書の記入欄つき)をお渡ししますので、譲渡証明書欄に記入押印の上、バイクを譲り渡す方に廃車申告受付書の原本をお渡しください。
また、バイクを譲り受けた方は、バイクの定置場とする市町村の窓口で新しい標識(ナンバープレート)を登録の手続きをしてください。
廃車手続きをする場所、廃車手続きに必要なものなど、詳しくはリンク先をご覧ください。
※ 他の市区町村の方へ譲渡をする場合は、三鷹市で廃車手続きをせずに、登録と廃車を同時にできる市町村もあります。詳細については、登録先の市区町村にご確認してください。ただし、譲り受けた方が新しい標識(ナンバープレート)の登録手続きをしない場合は、元の所有者の方に税金が課税され続けますので、ご注意ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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